八犬伝コスプレ大会in館山 セクション » 印刷専用ページ

タイトル:規約(2017.6.20改定)
掲載日時:%2017年%06月%20日(%PM) %22時%Jun分
アドレス:http://hakkenden-cos.awa.jp/Section/item.php?iid=70

印刷用PDF


青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会

規約


(名 称)

第1条 この会は、青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会という。

(目 的)

第2条 この会は、次のことを目的とする。

(1) 近代洋画でわが国最初に重要文化財に指定された青木繁《海の幸》の誕生にあたって重要な関わりを持った家として著名であり、明治20年代の漁村集落の網元の住宅としても貴重な文化財である小谷家住宅(千葉県館山市布良1,256)を青木繁「海の幸」記念館と称し、その歴史的環境を守り、今後の保存・活用に寄与すること。

(2) 青木繁没後50年を記念して、当時の田村利男館山市長や青木繁の友人であり、《海の幸》誕生に関わった画家坂本繁二郎など画壇の著名人らが発起人となり、生田勉東京大学教授の設計によって布良の地に建立された《海の幸》記念碑の歴史的環境を守り、今後の保存・活用に寄与すること。

(3) 前記(1)(2)の事柄を通して、《海の幸》誕生の舞台となった地元布良・相浜地区(現館山市富崎地区)の歴史・文化と誇りを語り継ぎながら、地域住民はもとより自治体や文化財保護団体等とも連携を図り、地域の発展と心豊かで暮らしやすいまちづくりに寄与すること。

(活 動)

第3条 この会は、前条に掲げた目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 青木繁《海の幸》誕生の家(以下、小谷家住宅という)と《海の幸》記念碑(以下、記念碑という)について、所有者等との協議を踏まえた保存・管理に関わる活動。

(2) 小谷家住宅と記念碑はもとより、鮪延縄船や安房節発祥の地である富崎地区の歴史・文化と誇りを語り継ぎ、広く情報発信していく活動。

(3) 小谷家住宅と記念碑をはじめとする富崎地区の歴史・文化を地域観光資源等として活用し、地域振興に資するための活動。

(4) 小谷家住宅と記念碑の保存・管理・周知・活用等、会の活動を維持していくために要する費用についての募金活動。

(5) その他、本会の目的達成のために必要な活動。

(友の会)

第4条 この会の目的に賛同し、会の活動を推進するために友の会をおく。

2. 入会希望者は、年会費2,000円を納める。

3. 友の会のなかから、積極的に会の運営にたずさわる者(スタッフ)は、総会の議決権を有する会員とする。

(役 員)

第5条 この会に次の役員を置く。

(1) 1名を会長、2名を副会長、2名を会計、2名を監事とし、総務を若干名おくことができる。

(2) 役員は運営委員会にて選出し、総会で承認を得る。

(3) 役員の任期は2年とする。ただし、後任の役員が再選されていない場合には、任期の末日後、最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

(4) 役員は再任することができる。

(役員の職務)

第6条 役員会はこの会の運営実務にあたる。

2. 会長は、この会を代表し、会務を総理する。

3. 副会長は会長を補佐し、会務を掌握する。

4. 会計は、総会で決定された予算に基づいて経理を担当する。

5. 監事は、経理を監査する。

(館 長)

第7条 小谷家当主を青木繁「海の幸」記念館の館長とし、役員に準ずる。

(総 会)

第8条 総会は原則として年1回開催し、会の活動に係る事案について、会員の協議によって決定する。

2. 総会は、会員の3分の1以上の出席によって成立する。

3. 総会を欠席する会員は、あらかじめ書面をもって表決を委任することができる。

(運営委員会)

第9条 この会の運営にあたって運営委員会を置く。

2. 運営委員は、富崎地区コミュニティ委員会の役員をはじめ、地域の人びとから、役員会にて選出する。

3. 運営委員会は、役員会の求めに応じて開催し、会の活動に関して協議する。

(会 議)

第10条 会議は、総会および役員会とする。

2. 会議は、会長が召集し、会議の議長は出席者のなかから選出する。

3. その他の会議は必要に応じて、会長が招集する。

4. 予算・決算、その他重要な事項は、総会において議決する。なお、予算の執行等において緊急に変更を要する場合は役員会で議決し、総会で報告する。

(顧 問)

第11条 この会に顧問を置くことができる。

2. 顧問は、役員会において選出する。

3. 顧問は、会長の求めに応じ、会議に出席し、意見を述べることができる。

(会 計)

第12条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2. この会の活動に要する経費は、会費、寄付金およびその他の収入によって経理する。

(規 約)

第13条 規約の変更は、総会において議決する。

2. この規約に定めるものの他、必要な事項は役員会の議決を得て、内規として定める。

(事務局)

第14条 この会に事務局を置く。

2. 事務局は、役員会から付託された事務を担う。

3. 役員会から選任された事務局長及び次長は役員に準ずる。

(附 則)

1. この規約は、平成20年9月28日から施行する。

2. 設立当初の役員任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、この会の成立の日から平成21年3月31日までとする。

3. この規約の改正は、平成29年6月20日から施行する。

元のページに戻る